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わが国におけるリファイナンス機構について

2011.11.19

抵当証券法に基づく方法から「抵当証券」制度、個別の住宅ローン貸付債権を譲渡する方法から「住宅抵当証書」制度、住宅ローンの貸付債権の譲渡を信託の機能を用いて行う方法から「住宅ローン債権信託」制度が考えられます。いずれも昭和四十八年十二月の大蔵省金融制度調査会の答申で認められています。このほかに、住宅ローン貸付債権自体を譲渡するのではありませんが、これを引当てとして新たに債券を発行する「抵当債券」制度も考えられます。

[参考情報]
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わが国ではそのような有価証券は特別の法律を必要とするため、まだ実現していませんが、欧米では最も有効な資金調達手段であり、最も進んだ流動化の方法と評価されています。流動化のための諸制度の円滑な運用を図るためには、金融の繁閑等に対応し、民間住宅金融の量の調整を行う機構が必要と考えられます。このような機構は、「リファイナンス機構」といわれています。