チラシに記載すべき情報、具体的な記載の方法などを定めたルールとして、「不動産の表示に関する公正競争規約」がある。不動産業界が自主的に定め、公正取引委員会の認定を受けた不動産広告のルールだ。同規約には、不当表示の禁止ルールひとつとっても、不当な二重価格表示、おとり広告、不当な比較広告のほかに、交通の利便性、生活関連施設、CG(コンピュータグラフイックス)、価格など、75もの項目が掲げられている。それだけ違反が多いことの裏返しであろう。たとえば、雲に浮かぶ『天空の城ラピュタ』もどきにCG処理されたマンション・チラシ。たとえ「実際の風景とは異なります」という注釈を入れてあったとしても、消費者の誤認を誘発する可能性のある、不当表示チラシとして指摘できる。その旨を私のブログで紹介したところ、「自動車のCMでも、有り得ない環境下での走行シーンを見せるなど、コンセプトを強調して表現する場面は、広告表現においては普通に存在している」との反論を頂戴した。もちろん自動車にも、業界が自主的に定めたルール「自動専公正競争規約」があるが、不当表示の禁止ルールは、たったの10項目。すべて価格に関する内容で、CGなどについての規定は見当たらない。だから、自動車であれば、あり得ない環境下を走行するシーンのあるCMでも許されているのだろう。そもそも自動車(=動産)の場合は移動可能なので、あり得ない環境下での走行シーンを描いていてもさほど問題にならないのではないだろうか。でも、マンション(=不動産)の場合は移動不可能なので、建物だけでなく、立地している環境も購入対象となる。
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